中小企業の経営者「社会保険労務士と顧問契約をしようと思っているけれど必要性はあるの?社労士と顧問契約をしている会社は少ないと聞くけれど経営していく上で必要ない?」
こういった質問にお答えします。
社会保険労務士の必要性
社労士は一言でいうと「人の専門家」です。
社長が一人ですべてをやっている会社はともかく従業員が一人でもいる会社の場合、以下のような手続きが必要になります。
- 社会保険の加入手続き
- 離職票の発行などの退社の手続き
- 毎月の給料計算
- 就業規則の作成
- 助成金の申請手続きの代行
書類の作成に抵抗がない経営者は別として、このような役所に提出する書類を作るのが苦手な場合は社労士にスポットでも依頼をした方がミスも無くなるし時間の節約に繋がります。
また従業員を雇っていると稀にトラブルが発生することがあります。
このような従業員とのトラブルを事前に防止し、あるいはトラブルが発生した際にスムーズに解決してくれるのが社会保険労務士です。
社労士は必要ない?
このように社会保険労務士は「人のスペシャリスト」なので、個人的に会社の資金繰りに余裕がある場合には極力依頼することをおすすめしていますが、当社の顧問先で社労士に依頼しているケースは実は少ないです。
当社からも顧問先にその都度、社会保険労務士を紹介していますが、社労士と会社の間で次のようなトラブルがあって契約に至っていないのが現状です。
納付書を渡すのを忘れていた
スポットで社労士業務を引き受けてくれる社労士法人に顧問先の社会保険加入、労災保険・雇用保険の加入手続きを依頼しました。
料金を振り込んで一か月を経過しすっかり手続きは終わったと思っていたのですが、顧問先から「保険証がまだ届かないんだけど?」と連絡がありました。
慌てて社労士法人にメールで問い合わせをしたところ、「年金事務所から以前登録した事業所の所在地と今回申請した所在地が異なる」と連絡があったとのことでした。
これだけ聞くとそれなら仕方がないかも知れませんが、私が社労士法人に問合せをしたのは金曜日の夜で、この返事が届いたのが土曜日の日中だったのです。つまり何日も前に年金事務所から修正依頼がきていたにも関わらず社労士法人が放置していたのです。
しかも会社が労働保険に新規に加入したときは50日以内に概算保険料申告書を提出して納付しなければいけないのですが、この納付書を渡すのも忘れてしまっていたらしく、今回問合せをしたときに納付書を渡し忘れたことに気が付いたらしく慌てて送ったそうです。
給料明細を渡し忘れた
当社のある顧問先は社労士と顧問契約をして給料計算を依頼しています。
毎月、給料計算が終わった後、源泉所得税の納付書を作成する必要性から当社にも給料明細を送ってもらう約束になっているのですが、ほとんどの月で当社に給料明細を送るのを忘れているのです。
これだけなら私どもが給料明細の督促をすればよいだけで済むのですが、ある月は給料明細を会社に渡し忘れて海外旅行に行ってしまったのです。
同じ士業なので忙しくてミスが起きるのは重々理解できるのですが、さすがに会社に給料明細を渡し忘れてしまうのはどうかと思います。
まとめ
私は社労士に依頼することを否定している訳では決してなく、むしろ資金に余裕があるなら時間節約のためにも社労士に依頼した方がよいと思っています。
ただし私の知り合った社労士の多くは「ミスをしても謝らない」、「仕事の期限を守らない」、「従業員と会社どちらの味方かわからない」などのクレームを会社から受けることが多いです。
ですので、この記事を読んだ社労士の先生の中で「自分はこのようなことは絶対ない」という先生がいらっしゃいましたら顧問先を紹介させて頂きますので、是非ご連絡をお待ちしています。
